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海事代理士試験規程 第2条

  1. 筆記試験は、次の事項について行う。
  2. 一憲法、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商についての概括的知識
  3. 二次に掲げる法令についての専門的知識

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海事代理士試験規程第2条は、日本の海事代理士試験規程に含まれる条文です。
  2. 海事代理士試験規程第2条の条文原文は「筆記試験は、次の事項について行う。」で始まります。
  3. 海事代理士試験規程の公布日は昭和26年8月30日です。
  4. 海事代理士試験規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海事代理士試験規程第2条の前の条は海事代理士試験規程第1条です。
  6. 海事代理士試験規程第2条の次の条は海事代理士試験規程第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海事代理士試験規程(昭和二十六年運輸省令第八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800081
  • 本サイト収録海事代理士試験規程(昭和二十六年運輸省令第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800081/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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