海事代理士試験規程 第2条
- 筆記試験は、次の事項について行う。
- 一憲法、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商についての概括的知識
- 二次に掲げる法令についての専門的知識
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海事代理士試験規程第2条は、日本の海事代理士試験規程に含まれる条文です。
- 海事代理士試験規程第2条の条文原文は「筆記試験は、次の事項について行う。」で始まります。
- 海事代理士試験規程の公布日は昭和26年8月30日です。
- 海事代理士試験規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海事代理士試験規程第2条の前の条は海事代理士試験規程第1条です。
- 海事代理士試験規程第2条の次の条は海事代理士試験規程第3条です。
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- 正式書式
海事代理士試験規程(昭和二十六年運輸省令第八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800081 - 本サイト収録
海事代理士試験規程(昭和二十六年運輸省令第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800081/2
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