自動車型式指定規則 第8条(完成検査終了証)
- 完成検査終了証の様式は、第四号様式による。
- 2.完成検査終了証の発行日は、完成検査を終了した日とする。
この条文の基本情報
完成検査終了証とは何ですか?
定義完成検査終了証とは、自動車型式指定規則第8条に定められた規定で、「完成検査終了証の様式は、第四号様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車型式指定規則第8条(完成検査終了証)は、日本の自動車型式指定規則に含まれる条文です。
- 自動車型式指定規則第8条の条文原文は「完成検査終了証の様式は、第四号様式による。」で始まります。
- 自動車型式指定規則の公布日は昭和26年9月18日です。
- 自動車型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車型式指定規則第8条の前の条は自動車型式指定規則第7条の4です。
- 自動車型式指定規則第8条の次の条は自動車型式指定規則第8条の2です。
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- 正式書式
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800085 - 本サイト収録
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800085/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。