自動車型式指定規則 第9条(検査成績の記録等)
- 指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。
- 2.前項の規定による記録(第十三条の二において単に「記録」という。)は、二年九月間(車両総重量八トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に係るものにあつては一年九月間、乗車定員十人以下の人の運送の用に供する自動車であつて四輪以上のもの(広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。)及び二輪の小型自動車に係るものにあつては三年九月間)保存しなければならない。
この条文の基本情報
検査成績の記録等とは何ですか?
定義検査成績の記録等とは、自動車型式指定規則第9条に定められた規定で、「指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車型式指定規則第9条(検査成績の記録等)は、日本の自動車型式指定規則に含まれる条文です。
- 自動車型式指定規則第9条の条文原文は「指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。」で始まります。
- 自動車型式指定規則の公布日は昭和26年9月18日です。
- 自動車型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車型式指定規則第9条の前の条は自動車型式指定規則第8条の2です。
- 自動車型式指定規則第9条の次の条は自動車型式指定規則第10条です。
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- 正式書式
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800085 - 本サイト収録
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800085/9
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