受講中の講座ブックマーク無料で登録

建設技術研究補助金交付規則 第8条(研究内容の変更等)

  1. 補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、やむを得ない事情により、左の各号の一に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
  2. 一研究の内容又は方法を著しく変更すること。
  3. 二研究を中止し又は廃止すること。
  4. 三研究の一部を他人に委任すること。

この条文の基本情報

研究内容の変更等とは何ですか?

定義研究内容の変更等とは、建設技術研究補助金交付規則第8条に定められた規定で、「補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設技術研究補助金交付規則第8条(研究内容の変更等)は、日本の建設技術研究補助金交付規則に含まれる条文です。
  2. 建設技術研究補助金交付規則第8条の条文原文は「補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。」で始まります。
  3. 建設技術研究補助金交付規則の公布日は昭和26年5月7日です。
  4. 建設技術研究補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設技術研究補助金交付規則第8条の前の条は建設技術研究補助金交付規則第7条です。
  6. 建設技術研究補助金交付規則第8条の次の条は建設技術研究補助金交付規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000012
  • 本サイト収録建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000012/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建設技術研究補助金交付規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›