建設技術研究補助金交付規則 第8条(研究内容の変更等)
- 補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、やむを得ない事情により、左の各号の一に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
- 一研究の内容又は方法を著しく変更すること。
- 二研究を中止し又は廃止すること。
- 三研究の一部を他人に委任すること。
この条文の基本情報
研究内容の変更等とは何ですか?
定義研究内容の変更等とは、建設技術研究補助金交付規則第8条に定められた規定で、「補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設技術研究補助金交付規則第8条(研究内容の変更等)は、日本の建設技術研究補助金交付規則に含まれる条文です。
- 建設技術研究補助金交付規則第8条の条文原文は「補助金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。」で始まります。
- 建設技術研究補助金交付規則の公布日は昭和26年5月7日です。
- 建設技術研究補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設技術研究補助金交付規則第8条の前の条は建設技術研究補助金交付規則第7条です。
- 建設技術研究補助金交付規則第8条の次の条は建設技術研究補助金交付規則第9条です。
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- 正式書式
建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000012 - 本サイト収録
建設技術研究補助金交付規則(昭和二十六年建設省令第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000012/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。