公営住宅法施行規則 第19条(身分証明書の様式)
法第四十九条第三項に規定する証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記第四号様式によるものとする。
この条文の基本情報
身分証明書の様式とは何ですか?
定義身分証明書の様式とは、公営住宅法施行規則第19条に定められた規定で、「法第四十九条第三項に規定する証票(国の職員が携帯するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第19条(身分証明書の様式)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第19条の条文原文は「法第四十九条第三項に規定する証票(国の職員が携帯するものを除く。」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第19条の前の条は公営住宅法施行規則第18条です。
- 公営住宅法施行規則第19条の次の条は公営住宅法施行規則第20条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。