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公営住宅法施行規則 第8条(法第十六条第四項の国土交通省令で定める者)

  1. 法第十六条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
  2. 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者
  3. 二知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者
  4. 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)
  5. 四前三号に掲げる者に準ずる者

この条文の基本情報

法第十六条第四項の国土交通省令で定める者とは何ですか?

定義法第十六条第四項の国土交通省令で定める者とは、公営住宅法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十六条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法施行規則第8条(法第十六条第四項の国土交通省令で定める者)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法施行規則第8条の条文原文は「法第十六条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
  4. 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公営住宅法施行規則第8条の前の条は公営住宅法施行規則第7条です。
  6. 公営住宅法施行規則第8条の次の条は公営住宅法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019
  • 本サイト収録公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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