公営住宅法施行規則 第8条(法第十六条第四項の国土交通省令で定める者)
- 法第十六条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者
- 二知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)
- 四前三号に掲げる者に準ずる者
この条文の基本情報
法第十六条第四項の国土交通省令で定める者とは何ですか?
定義法第十六条第四項の国土交通省令で定める者とは、公営住宅法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十六条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行規則第8条(法第十六条第四項の国土交通省令で定める者)は、日本の公営住宅法施行規則に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行規則第8条の条文原文は「法第十六条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公営住宅法施行規則の公布日は昭和26年7月21日です。
- 公営住宅法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行規則第8条の前の条は公営住宅法施行規則第7条です。
- 公営住宅法施行規則第8条の次の条は公営住宅法施行規則第9条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000019 - 本サイト収録
公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000019/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。