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土地収用法施行規則 第11条の2

  1. 議長は、公述人等が、前条第二項及び第三項に規定する範囲を超え、若しくはその公述時間以外の時間に発言した場合(同条第一項の許可を得て、及び同条第六項の規定による質疑に対する応答として発言する場合を除く。)又は不穏当な言動をした場合は、その発言を禁止することができる。
  2. 2.議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、著しく不穏当な言動をし、前項の規定による禁止に従わず、又は国土交通大臣若しくは都道府県知事が公聴会の秩序を維持する見地から定めた公述人等が遵守すべき事項に違反した公述人等を公聴会の会場から退場させることができる。
  3. 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する公述人等が遵守すべき事項を定めた場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
  4. 一国土交通省又は当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。
  5. 二公聴会の期日において、その会場に掲示し、又は公述人等に配付すること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行規則第11条の2は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行規則第11条の2の条文原文は「議長は、公述人等が、前条第二項及び第三項に規定する範囲を超え、若しくはその公述時間以外の時間に発言した場合(同条第一項の許可を得て、及び同条第六項の規定による質…」で始まります。
  3. 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行規則第11条の2の前の条は土地収用法施行規則第11条です。
  6. 土地収用法施行規則第11条の2の次の条は土地収用法施行規則第11条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033
  • 本サイト収録土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/11_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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