土地収用法施行規則 第15条(物件調書等の様式)
- 法第三十七条第二項の規定による物件調書の様式は、別記様式第九とする。
- 2.法第百三十八条第一項において準用する法第三十七条第一項又は第二項の規定による立木、建物その他土地に定着する物件調書又は物件調書の様式は、別記様式第九の例による。
この条文の基本情報
物件調書等の様式とは何ですか?
定義物件調書等の様式とは、土地収用法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十七条第二項の規定による物件調書の様式は、別記様式第九とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第15条(物件調書等の様式)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第15条の条文原文は「法第三十七条第二項の規定による物件調書の様式は、別記様式第九とする。」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第15条の前の条は土地収用法施行規則第14条です。
- 土地収用法施行規則第15条の次の条は土地収用法施行規則第15条の2です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。