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土地収用法施行規則 第17条の7(明渡裁決の申立ての手続)

  1. 明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第十の三の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。
  2. 2.起業者以外の者は、明渡裁決の申立てをしようとするときは、前項の明渡裁決申立書に、当該明渡裁決の申立てに係る土地等について自己が土地所有者又は関係人であることを証する書面を添附しなければならない。

この条文の基本情報

明渡裁決の申立ての手続とは何ですか?

定義明渡裁決の申立ての手続とは、土地収用法施行規則第17条の7に定められた規定で、「明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第十の三の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法施行規則第17条の7(明渡裁決の申立ての手続)は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地収用法施行規則第17条の7の条文原文は「明渡裁決の申立てをしようとする者は、別記様式第十の三の明渡裁決申立書を収用委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
  4. 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法施行規則第17条の7の前の条は土地収用法施行規則第17条の6です。
  6. 土地収用法施行規則第17条の7の次の条は土地収用法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第17条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033
  • 本サイト収録土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/17_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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