土地収用法施行規則 第22条
- 法第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の手続による外、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。
- 2.法第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡をすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合においては、法第八十三条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡の請求は、土地所有者、関係人又は起業者が、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第22条は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第22条の条文原文は「法第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合に…」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第22条の前の条は土地収用法施行規則第21条です。
- 土地収用法施行規則第22条の次の条は土地収用法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/22
土地収用法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。