土地収用法施行規則 第9条
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る起業者に対し、日時を指定して、自ら出席し、又はその命じた職員若しくは代理人が出席し、第十一条第三項に規定する答弁をすべき旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、当該申出書の写しを添付するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法施行規則第9条は、日本の土地収用法施行規則に含まれる条文です。
- 土地収用法施行規則第9条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知を受けた者が提出した申出書に第七条第一項第四号に規定する事項を記載したものがあるときは、当該記載に係る…」で始まります。
- 土地収用法施行規則の公布日は昭和26年10月27日です。
- 土地収用法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法施行規則第9条の前の条は土地収用法施行規則第8条です。
- 土地収用法施行規則第9条の次の条は土地収用法施行規則第10条です。
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- 正式書式
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50004000033 - 本サイト収録
土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50004000033/9
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