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農薬取締法施行規則 第22条(登録外国製造業者の通知手続)

法第三十四条第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年十月二十日までに、同条第一項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)並びに当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第十七号によりしなければならない。

この条文の基本情報

登録外国製造業者の通知手続とは何ですか?

定義登録外国製造業者の通知手続とは、農薬取締法施行規則第22条に定められた規定で、「法第三十四条第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年十月二十日までに、同条第一項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法施行規則第22条(登録外国製造業者の通知手続)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法施行規則第22条の条文原文は「法第三十四条第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年十月二十日までに、同条第一項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間にお…」で始まります。
  3. 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
  4. 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬取締法施行規則第22条の前の条は農薬取締法施行規則第21条です。
  6. 農薬取締法施行規則第22条の次の条は農薬取締法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021
  • 本サイト収録農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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