農薬取締法施行規則 第24条(国内管理人の報告義務)
国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
国内管理人の報告義務とは何ですか?
定義国内管理人の報告義務とは、農薬取締法施行規則第24条に定められた規定で、「国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法施行規則第24条(国内管理人の報告義務)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 農薬取締法施行規則第24条の条文原文は「国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
- 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬取締法施行規則第24条の前の条は農薬取締法施行規則第23条です。
- 農薬取締法施行規則第24条の次の条は農薬取締法施行規則第25条です。
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- 正式書式
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021 - 本サイト収録
農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/24
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