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農薬取締法施行規則 第24条(国内管理人の報告義務)

国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

国内管理人の報告義務とは何ですか?

定義国内管理人の報告義務とは、農薬取締法施行規則第24条に定められた規定で、「国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法施行規則第24条(国内管理人の報告義務)は、日本の農薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農薬取締法施行規則第24条の条文原文は「国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 農薬取締法施行規則の公布日は昭和26年4月20日です。
  4. 農薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬取締法施行規則第24条の前の条は農薬取締法施行規則第23条です。
  6. 農薬取締法施行規則第24条の次の条は農薬取締法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50010000021
  • 本サイト収録農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50010000021/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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