海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第12条
- 分校の長は、分校長とする。
- 2.分校長は、海上保安学校長を助け、分校の校務を整理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第12条は、日本の海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第12条の条文原文は「分校の長は、分校長とする。」で始まります。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和26年4月13日です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第12条の前の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第11条です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第12条の次の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第13条です。
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- 正式書式
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000002002 - 本サイト収録
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000002002/12
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