海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第4条
- 海上保安学校に副校長及び教官を置く。
- 2.副校長は、海上保安学校長を助け、校務を整理し、海上保安学校長に事故があるとき、又は海上保安学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。
- 3.教官は、学生の教育及び訓練に従事する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条は、日本の海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の条文原文は「海上保安学校に副校長及び教官を置く。」で始まります。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和26年4月13日です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の前の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第3条です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の次の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の2です。
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- 正式書式
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000002002 - 本サイト収録
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000002002/4
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