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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第4条の3

  1. 海上保安学校に、学術情報センター(以下「センター」という。)を置く。
  2. 2.センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一学術情報システムの整備及び管理に関すること。
  4. 二情報通信技術を活用した教育及び校務の処理(以下「情報通信技術を活用した教育等」という。)の推進に関すること。
  5. 三学術情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。
  6. 3.センターに、センター長を置く。
  7. 4.センター長は、センターの事務を総括する。
  8. 5.センターに、副センター長を置く。
  9. 6.副センター長は、センター長の職務を助ける。
  10. 7.センター長及び副センター長は、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
  11. 8.センターに、主任システム管理官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
  12. 9.主任システム管理官は、システム管理官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
  13. 10.センターに、システム管理官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
  14. 11.システム管理官は、学術情報システムの整備及び管理の実施に関する事務をつかさどる。
  15. 12.センターに、主任デジタル教育推進官を置き、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
  16. 13.主任デジタル教育推進官は、デジタル教育推進官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
  17. 14.センターに、デジタル教育推進官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
  18. 15.デジタル教育推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  19. 一情報通信技術を活用した教育等の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  20. 二情報通信技術を活用した教育等の推進に関する計画の策定に関すること。
  21. 16.センターに、主任学術情報官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
  22. 17.主任学術情報官は、学術情報官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
  23. 18.センターに、学術情報官を置き、海上保安学校長が指名する者をもって充てる。
  24. 19.学術情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  25. 一学術情報の収集、整理、保管及び提供の実施に関すること。
  26. 二学術情報の収集に関する計画の策定に関すること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の3は、日本の海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
  2. 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の3の条文原文は「海上保安学校に、学術情報センター(以下「センター」という。」で始まります。
  3. 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和26年4月13日です。
  4. 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の3の前の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の2です。
  6. 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第4条の3の次の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000002002
  • 本サイト収録海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000002002/4_3

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