海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第7条
- 会計課においては、左の事務をつかさどる。
- 一経費及び諸収入の予算及び決算に関すること。
- 二諸経費の支払に関すること。
- 三資材及び物品の調達、保管及び配分に関すること。
- 四契約及び営繕に関すること。
- 五国有財産の出納保管に関すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第7条は、日本の海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第7条の条文原文は「会計課においては、左の事務をつかさどる。」で始まります。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和26年4月13日です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第7条の前の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第6条の2です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第7条の次の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第7条の2です。
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- 正式書式
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000002002 - 本サイト収録
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000002002/7
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