海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第8条
- 教務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
- 二教官の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
- 三学生の試験及び成績に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
- 四入学試験に関すること。
- 五教務の記録に関すること。
- 六学生の入学、退学及び卒業に関すること。
- 七教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
- 八部中の他課に属さない事務に関すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第8条は、日本の海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令に含まれる条文です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第8条の条文原文は「教務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の公布日は昭和26年4月13日です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第8条の前の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第7条の3です。
- 海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第8条の次の条は海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第9条です。
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- 正式書式
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000002002 - 本サイト収録
海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令(昭和二十六年海上保安庁令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000002002/8
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