鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第15条
- 事件関係人は、法第三十三条第一項の処分によりその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委員会に提出しなければならない。
- 一法第三十三条第一項第一号の処分を求める場合
- 一申立人の氏名又は名称
- 二事件名
- 三事件関係人又は参考人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所
- 四証しようとする事実
- 五審問事項
- 六審問に要する見込みの時間
- 七審問を必要とする理由
- 二法第三十三条第一項第二号の処分を求める場合
- 一申立人の氏名又は名称
- 二事件名
- 三鑑定人の氏名又は名称、職業及び住所又は居所
- 四証しようとする事実
- 五鑑定事項
- 六鑑定を必要とする理由
- 三法第三十三条第一項第三号の処分を求める場合
- 一申立人の氏名又は名称
- 二事件名
- 三文書その他の物件の表示
- 四文書その他の物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 五証しようとする事実
- 六当該文書その他の物件の提出を必要とする理由
- 四法第三十三条第一項第四号の処分を求める場合
- 一申立人の氏名又は名称
- 二事件名
- 三事業場の名称及び所在地
- 四事業場の管理者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 五証しようとする事実
- 六立入検査を必要とする理由
- 2.前項第一号ホの審問事項は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
- 3.第十四条の五の規定は、第一項の証拠申立書についても適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第15条は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第15条の条文原文は「事件関係人は、法第三十三条第一項の処分によりその主張する事実を証しようとするときは、左の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した証拠申立書を裁定委…」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第15条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第14条の12です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第15条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第15条の2です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。