鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則 第2条(公聴会)
公害等調整委員会設置法第十四条又は法第二十三条第一項(法第二十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の公聴会を開こうとするときは、事案の要旨、期日及び場所その他必要と認める事項を公示する。
この条文の基本情報
公聴会とは何ですか?
定義公聴会とは、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第2条に定められた規定で、「公害等調整委員会設置法第十四条又は法第二十三条第一項(法第二十四条第二項の規定により準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第2条(公聴会)は、日本の鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則に含まれる条文です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第2条の条文原文は「公害等調整委員会設置法第十四条又は法第二十三条第一項(法第二十四条第二項の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の公布日は昭和26年5月31日です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第2条の前の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第1条の4です。
- 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第2条の次の条は鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000004002 - 本サイト収録
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000004002/2
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