国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則 第7条(所在の場所変更の届出書の記載事項等)
- 法第三十四条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による国宝又は重要文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三所有者の氏名又は名称及び住所
- 四管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 五管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 六現在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の場所を併記するものとする。)
- 七変更後の所在の場所
- 八変更しようとする年月日
- 九変更しようとする事由
- 十現在の所在の場所又は現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なる場合において、当該指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
- 十一その他参考となるべき事項
- 2.前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
所在の場所変更の届出書の記載事項等とは何ですか?
定義所在の場所変更の届出書の記載事項等とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第三十四条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第7条(所在の場所変更の届出書の記載事項等)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第7条の条文原文は「法第三十四条(法第百七十二条第五項で準用する場合を含む。」で始まります。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則の公布日は昭和26年1月23日です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第7条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第6条です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第7条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011001 - 本サイト収録
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。