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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第2条(国庫の負担とする出品費用)

  1. 法第五十条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。
  2. 一出品のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費
  3. 二特別の事由により出品期間中に国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を移動する場合において、文化庁長官が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費
  4. 三前二号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

この条文の基本情報

国庫の負担とする出品費用とは何ですか?

定義国庫の負担とする出品費用とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第2条に定められた規定で、「法第五十条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第2条(国庫の負担とする出品費用)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第2条の条文原文は「法第五十条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則の公布日は昭和26年5月10日です。
  4. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第2条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第1条です。
  6. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第2条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326R00000011009
  • 本サイト収録国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則(昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326R00000011009/2

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