受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則九―五(給与簿) 第6条

  1. 職員別給与簿には、各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあつては、その支給の都度。第十二条において同じ。)次に掲げる事項を給与事務担当者が記録するものとする。
  2. 一俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当その他の給与の支給額
  3. 二所得税、共済組合掛金及び厚生年金保険料、宿舎費、住民税並びにその他の控除額
  4. 三現金支給額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―五(給与簿)第6条は、日本の人事院規則九―五(給与簿)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―五(給与簿)第6条の条文原文は「職員別給与簿には、各給与期間につき(期末手当その他の給与期間ごとに支給される給与以外の給与にあつては、その支給の都度。」で始まります。
  3. 人事院規則九―五(給与簿)の公布日は昭和26年11月30日です。
  4. 人事院規則九―五(給与簿)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―五(給与簿)第6条の前の条は人事院規則九―五(給与簿)第5条です。
  6. 人事院規則九―五(給与簿)第6条の次の条は人事院規則九―五(給与簿)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ09005000
  • 本サイト収録人事院規則九―五(給与簿)(昭和二十六年人事院規則九―五)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ09005000/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事院規則九―五(給与簿)の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›