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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第15条(勧告書の送付)

人事院が判定に基き、内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

勧告書の送付とは何ですか?

定義勧告書の送付とは、人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第15条に定められた規定で、「人事院が判定に基き、内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第15条(勧告書の送付)は、日本の人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第15条の条文原文は「人事院が判定に基き、内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならな…」で始まります。
  3. 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の公布日は昭和26年4月5日です。
  4. 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第15条の前の条は人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)(昭和二十六年人事院規則一三―二)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ13002000
  • 本サイト収録人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)(昭和二十六年人事院規則一三―二)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ13002000/15

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