人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第15条(勧告書の送付)
人事院が判定に基き、内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
勧告書の送付とは何ですか?
定義勧告書の送付とは、人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第15条に定められた規定で、「人事院が判定に基き、内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第15条(勧告書の送付)は、日本の人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第15条の条文原文は「人事院が判定に基き、内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に対し勧告する場合には、勧告書を内閣総理大臣又は申請者の所轄庁の長に、その写を申請者に送付しなければならな…」で始まります。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の公布日は昭和26年4月5日です。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第15条の前の条は人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第14条です。
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- 正式書式
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)(昭和二十六年人事院規則一三―二)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ13002000 - 本サイト収録
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)(昭和二十六年人事院規則一三―二)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ13002000/15
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