人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) 第2条
要求を行う職員(職員団体の代表者を含む。以下「申請者」という。)は、行政措置要求書正副二通を、書類、記録その他の適切な資料をそえて、人事院に提出しなければならない。但し、申請者は審査の係属中においても、資料を提出することを妨げない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第2条は、日本の人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)に含まれる条文です。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第2条の条文原文は「要求を行う職員(職員団体の代表者を含む。」で始まります。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)の公布日は昭和26年4月5日です。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第2条の前の条は人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第1条です。
- 人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第2条の次の条は人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第3条です。
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人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)(昭和二十六年人事院規則一三―二)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326RJNJ13002000 - 本サイト収録
人事院規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)(昭和二十六年人事院規則一三―二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326RJNJ13002000/2
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