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財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律 第6条(各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)

政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。

この条文の基本情報

各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例とは何ですか?

定義各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例とは、財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律第6条に定められた規定で、「政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律第6条(各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)は、日本の財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律に含まれる条文です。
  2. 財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律第6条の条文原文は「政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。」で始まります。
  3. 財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律の公布日は昭和27年3月5日です。
  4. 財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000004
  • 本サイト収録財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000004/6

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