ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第2条(閉鎖機関整理委員会令の一部改正)
閉鎖機関整理委員会令(昭和二十二年勅令第七十五号)の一部を次のように改正する。
この条文の基本情報
閉鎖機関整理委員会令の一部改正とは何ですか?
定義閉鎖機関整理委員会令の一部改正とは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第2条に定められた規定で、「閉鎖機関整理委員会令(昭和二十二年勅令第七十五号)の一部を次のように改正する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第2条(閉鎖機関整理委員会令の一部改正)は、日本のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律に含まれる条文です。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第2条の条文原文は「閉鎖機関整理委員会令(昭和二十二年勅令第七十五号)の一部を次のように改正する。」で始まります。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年3月31日です。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第2条の前の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第1条です。
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第2条の次の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000043 - 本サイト収録
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000043/2
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