在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第2条(在外職員の給与)
- 在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
- 2.大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。第四条第一項において「特別職給与法」という。)の規定に基づいて支給する。
- 3.大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この項及び第四条第一項において「一般職給与法」という。)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。この場合において、住居手当の支給については、第六条第七項の規定により在外単身赴任手当を支給される在外職員を一般職給与法第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員とみなして、一般職給与法第十一条の十(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)の規定を適用し、同条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
在外職員の給与とは何ですか?
定義在外職員の給与とは、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第2条に定められた規定で、「在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第2条(在外職員の給与)は、日本の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律に含まれる条文です。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第2条の条文原文は「在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。」で始まります。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の公布日は昭和27年4月21日です。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第2条の前の条は在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第1条です。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第2条の次の条は在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第3条です。
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- 正式書式
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000093 - 本サイト収録
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000093/2
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