日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第3条(所得税法の特例)
- 左に掲げる所得については、所得税を課さない。
- 一合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用に因り受ける所得
- 二合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が、これらの者として一時的に日本国に滞在するためにのみ日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利並びに投資のため又は事業を行うために有する資産を含まない。)を他のこれらの者に譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得
- 三通常合衆国に居住する個人で、協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、協定第二条第一項の施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。以下同じ。)に関して合衆国政府と締結した契約(以下「建設等契約」という。)に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「個人契約者」という。)の当該契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得
- 四建設等契約を締結した個人契約者又は合衆国の法律に基いて設立され、若しくは組織された法人で協定第十四条第一項の指定を受け、かつ、建設等契約に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「法人契約者」という。)の被用者(通常合衆国に居住する者で当該指定を受け、かつ、当該事業に従事するためにのみ日本国にあるものに限る。以下同じ。)が、当該個人契約者又は法人契約者から当該建設等契約(合衆国において締結されたものに限る。)に係る建設、維持又は運営の業務に従事することに因る対価として受ける所得
- 五もう
- 六個人契約者又はその者若しくは法人契約者の被用者が、当該個人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ、又は当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者の締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在することにより日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利、投資のため又は他の事業を行うために有する資産並びに前号に規定する資産を含まない。)を、他の個人契約者、個人契約者若しくは法人契約者の他の被用者若しくは法人契約者又は合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族に対して譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈に因り生ずる所得で、合衆国軍隊の権限ある官憲により当該譲渡、贈与又は遺贈に因る所得である旨の証明がされたもの
- 七軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は個人契約者、法人契約者若しくは個人契約者若しくは法人契約者の被用者に対してなす商品の販売又は役務の提供から生ずる所得
- 2.合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は個人契約者若しくはその者若しくは法人契約者の被用者が、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる所得につき、日本国に居所を有することにより合衆国の所得税を課せられない場合には、当該所得については、同項の規定は、適用しない。
- 3.合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、個人契約者若しくはその者若しくは法人契約者の被用者又は軍人用販売機関等に対する所得税法の適用については、これらの者は、当該合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族がこれらの者として日本国に滞在する期間、当該個人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の事業のためにのみ日本国に滞在する期間、当該被用者が被用されている個人契約者若しくは法人契約者が締結した建設等契約に係る建設、維持若しくは運営の業務に従事するためにのみ日本国に滞在する期間又は軍人用販売機関等が軍人用販売機関等である期間は、これらの者が同法施行地に住所及び居所を有していない期間とみなす。
この条文の基本情報
所得税法の特例とは何ですか?
定義所得税法の特例とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条に定められた規定で、「左に掲げる所得については、所得税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条(所得税法の特例)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条の条文原文は「左に掲げる所得については、所得税を課さない。」で始まります。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第2条です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条の次の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000111 - 本サイト収録
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000111/3