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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 本文

  1. この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
  2. 2.この法律施行の際までに連合国軍から製造の注文を受けた物品税法第一条に規定する物品で、合衆国軍隊に納入するためこの法律施行の日から三月以内に製造場から移出するものについては、物品税を免除する。
  3. 3.前項に規定する製造の注文を受けた物品の製造者は、この法律施行の際当該注文に係る物品でまだ製造場から移出されないものがあるときは、当該物品の品名、数量、単価、価額、発注者の名称及び製造場の場所を記載した書類を、この法律施行後一月以内(当該期間内に製造場から移出する当該物品がある場合には、当該移出の日まで)に所轄税務署に提出しなければならない。
  4. 4.当分の間、第十条第一項に規定する揮発油には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律本文は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律本文の条文原文は「この法律は、条約の効力発生の日から施行する。」で始まります。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000111
  • 本サイト収録日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000111/main

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