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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 本文

  1. この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
  2. 2.この法律施行前に連合国軍の権限ある官憲の正当に認証した証明書により関税及び内国消費税の免除を受けて輸入した物品及び連合国軍総司令部覚書等により関税及び物品税の免除を受けて輸入した自動車は、他の法律により関税及び内国消費税の免除を受けたものを除く外、この法律施行後は、第六条の規定の適用を受けて輸入した物品とみなす。但し、当該物品が既に関税を課せられたものである場合は、この限りでない。
  3. 3.合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者が、第六条又は前項の規定の適用を受けた自動車を譲り受けた場合において、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条又は第十三条の規定に基いて当該自動車の新規登録又は移転登録の申請をするときは、当該自動車について第十二条第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可を証する書類を提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律本文は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律本文の条文原文は「この法律は、条約の効力発生の日から施行する。」で始まります。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000112
  • 本サイト収録日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000112/main

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