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公務員等の懲戒免除等に関する法律 第35条(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に出納長又は収入役であった者及び附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の賠償責任については、前条の規定による改正前の公務員等の懲戒免除等に関する法律第五条の規定は、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、公務員等の懲戒免除等に関する法律第35条に定められた規定で、「この法律の施行前に出納長又は収入役であった者及び附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の賠償責任については、前条の規定による改…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第35条(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の公務員等の懲戒免除等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公務員等の懲戒免除等に関する法律第35条の条文原文は「この法律の施行前に出納長又は収入役であった者及び附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の賠償責任については、前条の規定による改…」で始まります。
  3. 公務員等の懲戒免除等に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 公務員等の懲戒免除等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000117
  • 本サイト収録公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000117/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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