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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 第1条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第1条(施行期日)は、日本のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000126
  • 本サイト収録ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000126/1

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