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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律 第5条(命令の廃止)

  1. 左の命令は、廃止する。
  2. 一朝鮮人、中華民国人、本島人及本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県又は沖縄県に有する者登録令(昭和二十一年厚生省令、内務省令、司法省令第一号)
  3. 二北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第二百二十七号)

この条文の基本情報

命令の廃止とは何ですか?

定義命令の廃止とは、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第5条に定められた規定で、「左の命令は、廃止する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第5条(命令の廃止)は、日本のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第5条の条文原文は「左の命令は、廃止する。」で始まります。
  3. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第5条の前の条はポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000126
  • 本サイト収録ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000126/5

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