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長期信用銀行法 第13条(通貨及証券模造取締法の準用)

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。

この条文の基本情報

通貨及証券模造取締法の準用とは何ですか?

定義通貨及証券模造取締法の準用とは、長期信用銀行法第13条に定められた規定で、「通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法第13条(通貨及証券模造取締法の準用)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法第13条の条文原文は「通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 長期信用銀行法第13条の前の条は長期信用銀行法第12条です。
  6. 長期信用銀行法第13条の次の条は長期信用銀行法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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