長期信用銀行法 第16条の3
- 内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
- 二申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
- 三申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる長期信用銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第16条の3は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第16条の3の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第16条の3の前の条は長期信用銀行法第16条の2の4です。
- 長期信用銀行法第16条の3の次の条は長期信用銀行法第16条の4です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/16_3
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