長期信用銀行法 第16条の9(業務規程)
- 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
- 一手続実施基本契約の内容に関する事項
- 二手続実施基本契約の締結に関する事項
- 三紛争解決等業務の実施に関する事項
- 四紛争解決等業務に要する費用について加入長期信用銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である長期信用銀行をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
- 五当事者である加入長期信用銀行又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
- 六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
- 七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、長期信用銀行法第16条の9に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第16条の9(業務規程)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第16条の9の条文原文は「指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第16条の9の前の条は長期信用銀行法第16条の8です。
- 長期信用銀行法第16条の9の次の条は長期信用銀行法第17条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第16条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/16_9
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