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長期信用銀行法 第216条(権限の委任)

  1. 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
  2. 2.前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、長期信用銀行法第216条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法第216条(権限の委任)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法第216条の条文原文は「内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第216条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/216

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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