長期信用銀行法 第216条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、長期信用銀行法第216条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第216条(権限の委任)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第216条の条文原文は「内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/216
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