長期信用銀行法 第25条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一銀行法第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
- 二銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第25条の2は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第25条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第25条の2の前の条は長期信用銀行法第25条です。
- 長期信用銀行法第25条の2の次の条は長期信用銀行法第25条の2の2です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/25_2
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