長期信用銀行法 第25条の2の4
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
- 二準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
- 三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 四準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第25条の2の4は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第25条の2の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第25条の2の4の前の条は長期信用銀行法第25条の2の3です。
- 長期信用銀行法第25条の2の4の次の条は長期信用銀行法第25条の2の5です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第25条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第25条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/25_2_4
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