長期信用銀行法 第28条
銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第28条は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第28条の条文原文は「銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第28条の前の条は長期信用銀行法第27条です。
- 長期信用銀行法第28条の次の条は長期信用銀行法第29条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/28
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