長期信用銀行法 第31条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第二十五条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第二十五条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第二十五条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
没収された債権等の処分等とは何ですか?
定義没収された債権等の処分等とは、長期信用銀行法第31条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第二十五条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第31条(没収された債権等の処分等)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第31条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第二十五条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第二…」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 長期信用銀行法第31条の前の条は長期信用銀行法第30条です。
- 長期信用銀行法第31条の次の条は長期信用銀行法第32条です。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/31
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