長期信用銀行法 第34条(内閣府令等への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令等への委任とは何ですか?
定義内閣府令等への委任とは、長期信用銀行法第34条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第34条(内閣府令等への委任)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第34条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める…」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/34
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