長期信用銀行法 第61条(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての長期信用銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第六条第四項に規定する短期社債等とみなす。
この条文の基本情報
長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置とは、長期信用銀行法第61条に定められた規定で、「施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての長期信用銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第六条第四項に規定する短期社債等とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 長期信用銀行法第61条(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
- 長期信用銀行法第61条の条文原文は「施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての長期信用銀行法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第六条第四項に規定する短期社債等とみなす。」で始まります。
- 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
- 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187 - 本サイト収録
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/61
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