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長期信用銀行法 本文

  1. この法律中次項の規定及び附則第十一項中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で定める日から施行する。
  2. 2.この法律公布の日において、銀行等の債券発行等に関する法律(昭和二十五年法律第四十号)に基き現に債券を発行している銀行が、この法律施行(この項以外の規定の施行をいう。以下同じ。)の日までに、大蔵大臣に対し、書面をもつて長期信用銀行となることを希望する旨の届出をした場合に、その資本の額が、この法律施行の日において五億円以上であるときは、当該銀行は、同日において、第四条の免許を受けたものとみなす。
  3. 3.大蔵大臣は、前項の規定により第四条の免許を受けたものとみなされた銀行がある場合においては、その商号及び住所を、この法律施行後遅滞なく、官報で公告しなければならない。
  4. 4.銀行等の債券発行等に関する法律は、廃止する。
  5. 5.旧銀行等の債券発行等に関する法律(以下「旧債券発行法」という。)第十一条第四項から第七項まで(優先株式発行の手続)並びに同法第十二条第三項(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の適用除外)及び同法第十三条から第十五条まで(優先株式の消却及び準備金)の規定は、この法律施行の日から五年以内で政令で定める日までは、この法律施行後も、なお効力を有する。
  6. 6.旧債券発行法は、この法律施行前に旧債券発行法により発行した債券及び国が引き受けた優先出資に関しては、この法律施行後も、前二項の規定により旧債券発行法が効力を失う以前に同法又は第七項の規定により国が引き受けた優先株式に関しては、同法が前二項の規定により効力を失つた後も、なおその効力を有する。
  7. 7.当分の間、国は、長期信用銀行が発行する議決権のない株式で利益の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有し、且つ、利益をもつて消却することができるもの(以下「優先株式」という。)を引き受けることができる。
  8. 8.商法第二百二十二条第五項及び第六項(議決権制限株式の総数)の規定は、前項の規定により国が引き受ける優先株式の発行については、適用しない。
  9. 9.第七項の規定により国が引き受けた優先株式は、何人も、これを譲り受けることができない。
  10. 10.第七項の規定により国が引き受ける優先株式の発行及び消却、当該優先株式に対する配当、当該優先株式の消却に伴い積み立てられる準備金並びに当該準備金と他の準備金との関係については、第五項の規定によりなお効力を有する旧債券発行法第十一条第四項から第七項まで(優先株式発行の手続)並びに同法第十二条第三項(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の適用除外)及び第十三条から第十五条まで(優先株式の消却及び準備金)の規定を準用する。この場合において、旧債券発行法第十一条第五項中「第一項」とあるのは「長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)附則第七項」と、同項及び同条第七項並びに旧債券発行法第十三条第五項中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 長期信用銀行法本文は、日本の長期信用銀行法に含まれる条文です。
  2. 長期信用銀行法本文の条文原文は「この法律中次項の規定及び附則第十一項中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十三条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で…」で始まります。
  3. 長期信用銀行法の公布日は昭和27年6月12日です。
  4. 長期信用銀行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000187
  • 本サイト収録長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000187/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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