国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第2条の3(銀行への拠出)
前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金及び銀行加盟国の復興又は開発を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。
この条文の基本情報
銀行への拠出とは何ですか?
定義銀行への拠出とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の3に定められた規定で、「前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金及び銀行加…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の3(銀行への拠出)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の3の条文原文は「前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金及び銀行加…」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の3の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の2です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の3の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/2_3
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