国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第8条(証券に関する細目)
前三条に規定するものの外、第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第一項又は第二項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
この条文の基本情報
証券に関する細目とは何ですか?
定義証券に関する細目とは、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第8条に定められた規定で、「前三条に規定するものの外、第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第一項又は第二項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第8条(証券に関する細目)は、日本の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第8条の条文原文は「前三条に規定するものの外、第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第一項又は第二項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。」で始まります。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和27年6月14日です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第8条の前の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第7条です。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第8条の次の条は国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191 - 本サイト収録
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000191/8
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