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外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第8条(適用又は準用しない規定)

軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第四条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十三条の三、第十九条第三項、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十九条、第三十四条の二第三項(同法第十三条の三及び第十九条第三項に規定する事務の実施に係る部分に限る。)、第三十六条第一号、第三十七条第二号及び第三十八条第一号の規定は、適用せず、かつ、同法第三十四条第一項の規定に基づく政令でこれらの規定が検疫感染症以外の感染症について準用される場合においても、これを準用しない。

この条文の基本情報

適用又は準用しない規定とは何ですか?

定義適用又は準用しない規定とは、外国軍用艦船等に関する検疫法特例第8条に定められた規定で、「軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第四条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十三条の三、第十九条第三項、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第8条(適用又は準用しない規定)は、日本の外国軍用艦船等に関する検疫法特例に含まれる条文です。
  2. 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第8条の条文原文は「軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第四条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十三条の三、第十九条第三項、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十九…」で始まります。
  3. 外国軍用艦船等に関する検疫法特例の公布日は昭和27年6月18日です。
  4. 外国軍用艦船等に関する検疫法特例について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国軍用艦船等に関する検疫法特例第8条の前の条は外国軍用艦船等に関する検疫法特例第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000201
  • 本サイト収録外国軍用艦船等に関する検疫法特例(昭和二十七年法律第二百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000201/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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