国有財産特別措置法 第1条(目的)
この法律は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国有財産特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産特別措置法第1条(目的)は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
- 国有財産特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。」で始まります。
- 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
- 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産特別措置法第1条の次の条は国有財産特別措置法第2条です。
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- 正式書式
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219 - 本サイト収録
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/1
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