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国有財産特別措置法 第100条(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法第二条第二項第三号の規定を適用する。

この条文の基本情報

国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、国有財産特別措置法第100条に定められた規定で、「附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産特別措置法第100条(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国有財産特別措置法に含まれる条文です。
  2. 国有財産特別措置法第100条の条文原文は「附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお…」で始まります。
  3. 国有財産特別措置法の公布日は昭和27年6月30日です。
  4. 国有財産特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000219
  • 本サイト収録国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000219/100

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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